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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第一条の二 (法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査)

第一条の二

第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査は、次に掲げる検査とする。

  1. 心電図検査(体表誘導によるものに限る。)
  2. 心音図検査
  3. 脳波検査(頭皮誘導によるものに限る。)
  4. 筋電図検査(針電極による場合の穿刺を除く。)
  5. 運動誘発電位検査
  6. 体性感覚誘発電位検査
  7. 基礎代謝検査
  8. 呼吸機能検査(マウスピース及びノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く。)
  9. 脈波検査
  10. 熱画像検査
  11. 十一
    眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)
  12. 十二
    重心動揺計検査
  13. 十三
    持続皮下グルコース検査
  14. 十四
    超音波検査
  15. 十五
    磁気共鳴画像検査
  16. 十六
    眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うものを除く。)
  17. 十七
    毛細血管抵抗検査
  18. 十八
    経皮的血液ガス分圧検査
  19. 十九
    聴力検査(気導により行われる定性的な検査であつて次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除いたものに限る。)
    1. 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
    2. 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの
    3. 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
    4. 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの
  20. 二十
    基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査(静脈に注射する行為を除く。)
  21. 二十一
    電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査
  22. 二十二
    直腸肛門機能検査

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