(法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査)
第一条の二
法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査は、次に掲げる検査とする。
- 一心電図検査(体表誘導によるものに限る。)
- 二心音図検査
- 三脳波検査(頭皮誘導によるものに限る。)
- 四筋電図検査(針電極による場合の穿刺を除く。)
- 五運動誘発電位検査
- 六体性感覚誘発電位検査
- 七基礎代謝検査
- 八呼吸機能検査(マウスピース及びノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く。)
- 九脈波検査
- 十熱画像検査
- 十一眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)
- 十二重心動揺計検査
- 十三持続皮下グルコース検査
- 十四超音波検査
- 十五磁気共鳴画像検査
- 十六眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うものを除く。)
- 十七毛細血管抵抗検査
- 十八経皮的血液ガス分圧検査
- 十九聴力検査(気導により行われる定性的な検査であつて次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除いたものに限る。)
- イ周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
- ロ周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの
- ハ周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
- ニ周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの
- イ
- 二十基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査(静脈に注射する行為を除く。)
- 二十一電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査
- 二十二直腸肛門機能検査