第二条
令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一再免許の場合には、その旨
- 二免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、この省令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第二条から第三条の三まで及び第十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二条中「令第四条第五号」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第四条第五号」と、同令第二条の二第一項中「令第五条第二項」とあるのは「旧令第五条第二項」と、同令第三条中「法第六条第二項」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた平成十七年改正法による改正前の法第六条第二項」と、同令第三条の二中「令第七条第二項」とあるのは「旧令第七条第二項」と、同令第三条の三第一項中「令第八条第二項」とあるのは「旧令第八条第二項」と、同条第二項中「令第八条第三項」とあるのは「旧令第八条第三項」と、同令第十二条中「衛生検査技師」とあるのは「平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者」とする。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十五号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十二条の規定の一部については、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る検体検査を行うために開設される衛生検査所について、当分の間、適用しないことができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百六十六号)附則第二項各号のいずれかに該当する者については、この省令による改正前の臨床検査技師等に関する法律施行規則第六条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。