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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第一条 (法第二条の厚生労働省令で定めるもの)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(法第二条の厚生労働省令で定めるもの)

第一条

臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第二条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 微生物学的検査
  2. 免疫学的検査
  3. 血液学的検査
  4. 病理学的検査
  5. 生化学的検査
  6. 尿・糞便等一般検査
  7. 遺伝子関連・染色体検査

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号。附則第三条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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