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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第一条の五 (免許の申請手続)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(免許の申請手続)

第一条の五

臨床検査技師等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の臨床検査技師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。

2第一条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

  1. 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条の三第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条の三第二項において同じ。)
  2. 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

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