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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第三条の四 (登録免許税及び手数料の納付)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(登録免許税及び手数料の納付)

第三条の四

第一条の五第一項又は第二条の二第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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