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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第二条の二 (名簿の訂正の申請手続)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(名簿の訂正の申請手続)

第二条の二

第三条第二項の臨床検査技師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

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