法第六条第二項の臨床検査技師免許証は、様式第三によるものとする。
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この省令の施行の際現に改正法第三条の規定による改正前の臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項の登録を受けている衛生検査所については、改正法第三条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第二十条の四第一項の登録の変更を受けるまでの間、この省令による改正後の臨床検査技師等に関する法律施行規則別表第一、別表第二及び別表第四の規定を適用せず、なお従前の例による。