臨床検査技師等に関する法律施行規則 第六条 (受験の手続)
昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(受験の手続)
第六条
試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書に次に掲げる書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
法第十五条第一号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証書の写し若しくは卒業証明書 - 二
令第十八条第一号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書 - 三
令第十八条第二号に該当する者であるときは、医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は外国の医師免許若しくは歯科医師免許を受けたことを証する書類 - 四
令第十八条第三号に該当する者であるときは、次に掲げるいずれかの書類及び令第十八条第三号に規定する大学又は学校若しくは臨床検査技師養成所において厚生労働大臣の指定する検査並びに採血及び検体採取に関する科目を修めたことを証する書類- イ
令第十八条第三号イに該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書 - ロ
令第十八条第三号ロに該当する者であるときは、獣医師免許証又は薬剤師免許証の写し - ハ
令第十八条第三号ハに該当する者であるときは、外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けたことを証する書類
- 五
令第十八条第四号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書並びに同号の規定による厚生労働大臣の指定する検査並びに採血及び検体採取に関する科目を修めたことを証する書類 - 六
法第十五条第三号に該当する者であるときは、外国の法第二条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けたことを証する書類 - 七
写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
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