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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十五条 (休廃止等の届出)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(休廃止等の届出)

第十五条

衛生検査所を廃止し、休止し、又は休止した衛生検査所を再開した場合における法第二十条の四第三項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。

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