(変更の届出)
第十六条
法第二十条の四第三項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
2前項の届出は、様式第九による届書を提出することによつて行うものとする。
3管理者の変更の場合にあつては、第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、精度管理責任者の変更の場合にあつては、同項第四号に掲げる書類を添えなければならない。
法第二十条の四第三項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
2前項の届出は、様式第九による届書を提出することによつて行うものとする。
3管理者の変更の場合にあつては、第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、精度管理責任者の変更の場合にあつては、同項第四号に掲げる書類を添えなければならない。