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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十六条 (変更の届出)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(変更の届出)

第十六条

法第二十条の四第三項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 第十二条第九号に掲げる管理者の氏名
  2. 第十二条第十一号に掲げる精度管理責任者の氏名
  3. 第十二条第十二号に掲げる遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の氏名
  4. 第十二条第十七号に掲げる組織運営規程

2前項の届出は、様式第九による届書を提出することによつて行うものとする。

3管理者の変更の場合にあつては、第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、精度管理責任者の変更の場合にあつては、同項第四号に掲げる書類を添えなければならない。

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