(法第二十条の四第四項の厚生労働省令で定める場合) 第十七条 法第二十条の四第四項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えている場合二次条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとする場合三衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えなくなつた場合 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗