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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十七条 (法第二十条の四第四項の厚生労働省令で定める場合)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(法第二十条の四第四項の厚生労働省令で定める場合)

第十七条

法第二十条の四第四項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えている場合
  2. 次条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとする場合
  3. 衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えなくなつた場合

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