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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十七条の二 (検体検査用放射性同位元素の届出)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(検体検査用放射性同位元素の届出)

第十七条の二

衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときの法第二十条の四第四項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を提出することによつて行うものとする。

  1. 衛生検査所の名称及び所在地
  2. その年に使用を予定する検体検査用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表わした数量
  3. ベクレル単位をもつて表わした検体検査用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
  4. 検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

2前条第一号に該当する場合の法第二十条の四第四項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する検体検査用放射性同位元素について前項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届書を提出することによつて行うものとする。

3前条第二号に該当する場合の法第二十条の四第四項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届書を提出することによつて行うものとする。

4前条第三号に該当する場合の法第二十条の四第四項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届書を、三十日以内にその後の措置を記載した届書を提出することによつて行うものとする。

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