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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第二十一条 (期限の特例)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(期限の特例)

第二十一条

第十七条の二第四項及び第五項に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

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