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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第二十条 (登録証明書の返納)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(登録証明書の返納)

第二十条

衛生検査所の開設者は、法第二十条の七の規定による衛生検査所の登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその衛生検査所の所在地の都道府県知事にその衛生検査所の登録証明書を返納しなければならない。

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