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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十九条 (登録証明書の再交付の申請)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(登録証明書の再交付の申請)

第十九条

衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書を破り、よごし、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。

2前項の申請は、様式第十一による申請書をその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。この場合においては、破り、又はよごした衛生検査所の登録証明書を、申請書に添えなければならない。

3衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書の再交付を受けた後、失つた衛生検査所の登録証明書を発見したときは、直ちにこれをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に返納しなければならない。

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