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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十八条 (登録証明書の書換え交付の申請)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(登録証明書の書換え交付の申請)

第十八条

衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。

2前項の申請は、様式第十による申請書に衛生検査所の登録証明書を添えて、これをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

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