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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十一条 (登録の申請手続)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(登録の申請手続)

第十一条

法第二十条の三第一項に規定する衛生検査所(以下「衛生検査所」という。)について同項の登録を受けようとする者は、様式第六による申請書をその衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 衛生検査所の図面
  2. 検体検査の業務(以下「検査業務」という。)の管理を職務とする者(以下「管理者」という。)の同意書(開設者が自ら管理を行う場合を除く。)及び履歴書
  3. 医師以外の者が管理者である場合にあつては、衛生検査所の検査業務を指導監督するために選任された医師の同意書及び当該管理者の就任に関する当該医師の承諾書
  4. 専ら精度管理(検体検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を職務とする者(以下「精度管理責任者」という。)の同意書及び履歴書
  5. 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の同意書及び履歴書
  6. 次条第十三号に掲げる検査案内書
  7. 次条第十四号に掲げる標準作業書
  8. 次条第十五号に掲げる作業日誌
  9. 次条第十六号に掲げる台帳
  10. 次条第十七号に掲げる組織運営規程
  11. 十一
    営業所に関する書類

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