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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十四条 (登録の変更)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(登録の変更)

第十四条

法第二十条の四第一項に規定する登録の変更を受けようとする衛生検査所の開設者は、様式第七による申請書に前条に規定する登録証明書を添え、これをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

2都道府県知事は、登録の変更をしたときは、前項の規定により提出された登録証明書にその旨を記載し、交付するものとする。

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