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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十三条 (登録証明書)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(登録証明書)

第十三条

都道府県知事は、法第二十条の三第一項の登録をしたときは、申請者に同条第三項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を記載した登録証明書を交付するものとする。

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