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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十二条の三 (書類の保存)
昭和三十三年厚生省令第二十四号
府省令
(書類の保存)
第十二条の三
衛生検査所の管理者は、
第十二条第十五号
及び第十六号に掲げる書類を二年間保存しなければならない。
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