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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十二条の三 (書類の保存)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(書類の保存)

第十二条の三

衛生検査所の管理者は、第十二条第十五号及び第十六号に掲げる書類を二年間保存しなければならない。

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