条文くん法令検索 AIに質問する

臨床検査技師等に関する法律施行規則 第五条 (試験科目)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(試験科目)

第五条

試験の科目は、次のとおりとする。

  1. 医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)
  2. 公衆衛生学(関係法規を含む。)
  3. 臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)
  4. 臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)
  5. 病理組織細胞学
  6. 臨床生理学
  7. 臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)
  8. 臨床血液学
  9. 臨床微生物学
  10. 臨床免疫学

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床検査技師等に関する法律施行規則第五条(試験科目)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(試験の公告) 臨床検査技師等に関する法律施行規則 目次 第六条(受験の手続) →