条文くん法令検索 AIに質問する

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二十七条 (管理者の責務)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(管理者の責務)

第二十七条

介護医療院の管理者は、当該介護医療院の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2介護医療院の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

3介護医療院の管理者は、介護医療院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該介護医療院の入所者に対するサービスの提供に支障がない場合にあっては、この限りではない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第二十七条(管理者の責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(管理者による管理) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 目次 第二十八条(計画担当介護支援専門員の責務) →