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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第五十四条 (準用)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(準用)

第五十四条

第七条から第十三条まで、第十五条第十七条から第二十条の三まで、第二十三条第二十五条から第二十八条まで、第三十条の二及び第三十二条から第四十二条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、第七条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「第五十一条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十七条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第四十二条第二項第四号中「第十六条第五項」とあるのは「第四十七条第七項」と読み替えるものとする。

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