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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三十二条 (非常災害対策)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(非常災害対策)

第三十二条

介護医療院は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2介護医療院は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

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