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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十五条 (保険給付の請求のための証明書の交付)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(保険給付の請求のための証明書の交付)

第十五条

介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護医療院サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。

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