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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十六条 (介護医療院サービスの取扱方針)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(介護医療院サービスの取扱方針)

第十六条

介護医療院は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。

2介護医療院サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3介護医療院の従業者は、介護医療院サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

4介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5介護医療院は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  2. 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  3. 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7介護医療院は、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

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