(記録の整備) 第四十二条 介護医療院は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一施設サービス計画二第十二条第四項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録三第十三条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録四第十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録五第二十五条の規定による市町村への通知に係る記録六第三十八条第二項の規定による苦情の内容等の記録七第四十条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗