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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第四十一条 (会計の区分)
平成三十年厚生労働省令第五号
府省令
(会計の区分)
第四十一条
介護医療院は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
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