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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三十八条 (苦情処理)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(苦情処理)

第三十八条

介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2介護医療院は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関し、法第二十三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4介護医療院は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の規定による調査に協力するとともに、連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6介護医療院は、連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を連合会に報告しなければならない。

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