条文くん法令検索 AIに質問する

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三十九条 (地域との連携等)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(地域との連携等)

第三十九条

介護医療院は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2介護医療院は、その運営に当たっては、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第三十九条(地域との連携等)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(苦情処理) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 目次 第四十条(事故発生の防止及び発生時の対応) →