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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三十七条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第三十七条

介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該介護医療院を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該介護医療院からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

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