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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二十八条 (計画担当介護支援専門員の責務)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(計画担当介護支援専門員の責務)

第二十八条

計画担当介護支援専門員は、第十七条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
  2. 入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。
  3. 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
  4. 第三十八条第二項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。
  5. 第四十条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。

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