(運営規程)
第二十九条
介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第三十五条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三入所定員(Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びその合計数をいう。)
- 四入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額
- 五施設の利用に当たっての留意事項
- 六非常災害対策
- 七虐待の防止のための措置に関する事項
- 八その他施設の運営に関する重要事項