条文くん法令検索 AIに質問する

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三十五条 (掲示)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(掲示)

第三十五条

介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2介護医療院は、重要事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第三十五条(掲示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(協力医療機関等) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 目次 第三十六条(秘密保持等) →