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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二十五条 (入所者に関する市町村への通知)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(入所者に関する市町村への通知)

第二十五条

介護医療院は、介護医療院サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

  1. 正当な理由なしに介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
  2. 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

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