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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二十四条 (その他のサービスの提供)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(その他のサービスの提供)

第二十四条

介護医療院は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2介護医療院は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

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