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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二十三条 (相談及び援助)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(相談及び援助)

第二十三条

介護医療院は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

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