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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第四十三条 (この章の趣旨)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(この章の趣旨)

第四十三条

第二条、第三章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型介護医療院(施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室(当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。第四十五条及び第四十九条において同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護医療院をいう。以下同じ。)の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

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