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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第五十三条 (定員の遵守)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(定員の遵守)

第五十三条

ユニット型介護医療院は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

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