条文くん法令検索 AIに質問する

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第五十五条 (電磁的記録等)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(電磁的記録等)

第五十五条

介護医療院及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項第五十四条において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項第五十四条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2介護医療院及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第五十五条(電磁的記録等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(準用) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 目次