(口腔衛生の管理) 第二十条の三 介護医療院は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗