(栄養管理) 第二十条の二 介護医療院は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗