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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二十条 (機能訓練)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(機能訓練)

第二十条

介護医療院は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

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