条文くん法令検索 AIに質問する

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十九条 (必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)

第十九条

介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

2介護医療院の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。

3介護医療院の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。

4介護医療院の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第十九条(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)について教えてください」と聞く
← 第十八条(診療の方針) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 目次 第二十条(機能訓練) →