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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第八十三条 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第八十三条

第八条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条第二十六条第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第八十二条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

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