(運営規程)
第二十九条
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三営業日及び営業時間
- 四指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
- 五通常の事業の実施地域
- 六緊急時等における対応方法
- 七虐待の防止のための措置に関する事項
- 八その他運営に関する重要事項
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。