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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十九条 (運営規程)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(運営規程)

第二十九条

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. 緊急時等における対応方法
  7. 虐待の防止のための措置に関する事項
  8. その他運営に関する重要事項

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