条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十八条 (管理者及びサービス提供責任者の責務)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第二十八条

指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
  2. 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
  3. 二の二
    居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
  4. サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
  5. 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
  6. 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
  7. 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
  8. 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
  9. その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第二十八条(管理者及びサービス提供責任者の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(緊急時等の対応) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二十九条(運営規程) →