条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十七条 (緊急時等の対応)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(緊急時等の対応)

第二十七条

訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第二十七条(緊急時等の対応)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(利用者に関する市町村への通知) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二十八条(管理者及びサービス提供責任者の責務) →