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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九条 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第百九条

第八条から第十四条まで、第十六条第十七条第十九条第二十一条第二十六条第二十七条第三十条の二第三十二条から第三十四条まで、第三十五条第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十七条の二第三十八条第五十二条第九十二条及び第四節(第九十六条第一項及び第百五条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、同項、第二十七条第三十条の二第二項第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第九十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

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