条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三十四条 (広告)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(広告)

第三十四条

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第十二条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新居宅基準」という。)第百四十二条第一項第三号中「医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床」とあるのは、「医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第三十四条(広告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(秘密保持等) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第三十四条の二(不当な働きかけの禁止) →